遺言 相続 遺産分割協議 遺言執行 行政書士

自筆証書遺言書を法務局で預かってくれる制度がスタートしました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遺言書を書く

 

法務局に予約する

 

住民票を取得する「発行3ヵ月以内の本籍記載」のもの

 

保管申請書を記入する(保管当日でも可)

 

遺言書を持って、遺言者本人が法務局申請窓口へ

 

遺言書保管官が申請書と遺言書を確認

 

保管証の交付