公正証書遺言作成サポート業務   7万円

 

業務内容

遺言の内容のご相談
(遺言書作成にあたってのご説明等)
公正証書作成に必要な各種謄本や証明書の取得
遺言書原案の作成
公正証書遺言に法律的な不備がないかどうかのチェック
公証人との打ち合わせ

 

※証人の手配も致します。(別途、1万5千円/2名  8千円/1名)

 

※作成には別途公証人手数料がかかります。公証人手数料についてはこちらをご覧下さい。

 

 

 
 

遺言執行サポート業務 遺言書記載財産×1.5%+実費

 

※最低報酬額30万円(上記計算が30万円を下回る場合、報酬額は30万円となります)

 

 

遺言書に基づいて遺言執行者となり執行業務を行ないます。

 

遺言執行者とは、遺言者の死亡後、遺言書に記載されている内容を実現する人のことをいいます。

 

 

主な遺言執行者の業務内容 

戸籍謄本等各種証明書類の収集

相続人及び受遺者の調査・連絡

財産目録の作成・交付

預貯金の払戻し、名義変更

不動産の名義変更

株式・車等の名義変更

※遺言書の内容により異なります。

 

(注)財産額の評価方法につきまして
不動産=固定資産評価額
預貯金=残高証明書による(利息を含む)
☆不明な財産は調査により決定

 

 

 

遺言書を作成しても、遺言執行者が記載されていないと、家庭裁判所で選任してもらわなければなりません。

 

遺言執行をスムーズに行うためには遺言書に専門家等を遺言執行者として記載・指定しておくことが望ましいといえます。

 

当事務所で遺言書作成をサポートさせていただく場合は、遺言書に遺言執行者の記載・指定をすることをおすすめしております。

 
 

 

遺産分割協議サポート業務(遺産整理業務) 基本料金 25万円

戸籍謄本等各種証明書類の収集(相続人の確定)
財産目録の作成・交付(相続財産の確定)
相続人への連絡係(相続人5人まで)※1
遺産分割協議書の作成

●当事務所では、後日紛争となりうる「相続人の確定」「相続財産の確定」を行なっていない遺産分割協議書の作成はお断りしています。

 

(基本料金に含まれないもの)
・預貯金の払戻し、株式・車等の名義変更   1件につき 3万円
・不動産の名義変更※2

 

 

※1 相続人が6人〜の協議書作成につきましては別途お見積いたします。
※2 不動産の名義書き換えは、提携司法書士を無料でご紹介いたします。