公正証書遺言作成サポート業務 7万円
業務内容
遺言の内容のご相談
(遺言書作成にあたってのご説明等)公正証書作成に必要な各種謄本や証明書の取得
遺言書原案の作成
公正証書遺言に法律的な不備がないかどうかのチェック
公証人との打ち合わせ
※証人の手配も致します。(別途、1万5千円/2名 8千円/1名)
※作成には別途公証人手数料がかかります。公証人手数料についてはこちらをご覧下さい。
遺言執行サポート業務 遺言書記載財産×1.5%+実費
※最低報酬額30万円(上記計算が30万円を下回る場合、報酬額は30万円となります)
遺言書に基づいて遺言執行者となり執行業務を行ないます。
遺言執行者とは、遺言者の死亡後、遺言書に記載されている内容を実現する人のことをいいます。
主な遺言執行者の業務内容
戸籍謄本等各種証明書類の収集
相続人及び受遺者の調査・連絡
財産目録の作成・交付
預貯金の払戻し、名義変更
不動産の名義変更
株式・車等の名義変更
※遺言書の内容により異なります。
(注)財産額の評価方法につきまして
不動産=固定資産評価額
預貯金=残高証明書による(利息を含む)
☆不明な財産は調査により決定
遺言書を作成しても、遺言執行者が記載されていないと、家庭裁判所で選任してもらわなければなりません。
遺言執行をスムーズに行うためには遺言書に専門家等を遺言執行者として記載・指定しておくことが望ましいといえます。
当事務所で遺言書作成をサポートさせていただく場合は、遺言書に遺言執行者の記載・指定をすることをおすすめしております。
遺産分割協議サポート業務(遺産整理業務) 基本料金 25万円
戸籍謄本等各種証明書類の収集(相続人の確定)
財産目録の作成・交付(相続財産の確定)
相続人への連絡係(相続人5人まで)※1
遺産分割協議書の作成
●当事務所では、後日紛争となりうる「相続人の確定」「相続財産の確定」を行なっていない遺産分割協議書の作成はお断りしています。
(基本料金に含まれないもの)
・預貯金の払戻し、株式・車等の名義変更 1件につき 3万円
・不動産の名義変更※2
※1 相続人が6人〜の協議書作成につきましては別途お見積いたします。
※2 不動産の名義書き換えは、提携司法書士を無料でご紹介いたします。