自筆証書遺言
ご本人が手書きで書く、遺言書のことです。
全文が本人の手書きで書かれていること
日付が書かれていること
氏名が書かれていること
押印がしてあること
※上記の4つの要件を満たさない遺言書は無効とされています。
メリット(良いところ)
簡単で費用がかからない
遺言の存在、内容を秘密に出来る
デメリット(悪いところ)
文字を書くことができないものは作成できない
失くしてしまう可能性がある
他人に書き替えられてしまうおそれがある
捨てられてしまう可能性がある
要件を満たさず無効の可能性がある
遺言書を託された人の手続きが大変である(検認等)
相続人から本人の字ではない等の効力が争われることがある
遺言書は作成して、終わりではありません。実行されてこそ、意味のあるものです。
財産の承継の目的で用いる遺言書は、その実行に耐えうるものにする必要があります。
当事務所では
「実行確実性」の高い「公正証書遺言書」の作成をすすめています。
自筆証書遺言Q&A
未成年者ですが遺言することができますか?
できます。満15歳に達したものは、遺言をすることが出来るとされています。また、法定代理人、未成年後見人の同意も不要です。
遺言を撤回するには、どうすれば良いですか?
新しく遺言書を作成し、そのなかで「前の遺言を全て撤回する」と明記すると良いでしょう。以前に作られた遺言書が、自筆の場合は「破棄」でも構いませんが、「公正証書」の場合は原本が公証役場にありますので、注意が必要です。