公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者が公証役場に行き、公証人に作成してもらう形式の遺言書です。
※公証人が作成し、証人2名の立会いを要するので、法的な不備は少なく、効力が争われる可能性の低い遺言書ができます。
このように書くと大掛かりなように思えますが、「公正証書遺言」は自筆(手書き)の遺言書の不備から生じる争いをふせぐ、有効な手段として多く用いられています。
メリット(良いところ)
文字の書けない人も作成できる
失くしてしまう可能性がない
誰かに書き換えられる心配がない
誰かに棄てられても原本が公証役場に残る
遺言書を託された方の負担が少ない(検認不要)
相続人から遺言書の効力が争われることが少ない
デメリット(悪いところ)
作成に手間がかかる
作成に費用がかかる
遺言書の内容が公証人と証人に伝わる